遺言書作成

遺言書を作成しておきたいが、書き方・作り方がわからない

遺言書を作成してみたけど、内容が実現されるか心配


あなたの法務事務所では遺言書作成等の「終活」と呼ばれる分野を専門的に扱っております。依頼者様のご希望が実現されますよう全力でサポート致します!

遺言書作成のプロ
残された相続人の方々の気持ちを配慮されていない偏った内容や独りよがりな内容の遺言書では、相続人間に遺恨を残し、トラブルに発展する可能性がございます。あなたの法務事務所では、後のトラブルを防ぐためのアドバイスを含めまして遺言書作成をお手伝いさせて頂きます!
後々の相続手続きが円滑に進むためには、作成した遺言書が法律の根拠にのっとった有効な書面でなければなりません。遺言者様の御遺志が相続場面で正確に反映されるよう、法的に有効な文面を起案致します。
当方を遺言執行者に指定していただくことで、遺言書の内容が確実に実現されるようお手伝いさせていただきます!相続手続きの専門家であり、遺言書作成に携わった当方が遺言執行者となることで、ご遺族の手を煩わせることなく、スムーズに遺言書の内容を実現させることが可能です。


遺言執行者にご指定いただくメリット

①事前に遺言書の内容を把握しているので、手続きがスムーズです!

②専門家である当方が手続きを行うのでご遺族への負担が減ります!


③公平な立場の第三者が行うことで、トラブルや不正が起こる心配がありません!
貸金庫は契約者の死亡が確認されると直ちに凍結されてしまいますので、遺言書が貸金庫に保管されている状態で凍結されてしまうと、相続人や遺言執行者となる者が遺言書を確認することが困難となります。


不慮の事故や病気によって、突然人生が終わってしまう可能性は誰にでもあります。もしもの時に備え、残された人を想い、多くの人は保険に入ります。そして保険の内容、保険金の受取人や受取額について、細かく設定していきます。
ですが、あなたが築いた財産は保険金だけですか?
あなたがお持ちの土地、家、預貯金も「保険金」と同様に、受取人や配分方法を決めておく必要はありませんか?あなたの財産を誰にどのように承継してほしいという希望はありませんか?
亡くなった方が生前に残した遺産については基本的には相続人同士の話し合いで分配方法を決めます。そして話し合いで決まらなければ身内同士の裁判にまでもつれてしまう場合もあります。
これは、遺言書を書かずにその人生を終えてしまった場合の話であり、多くのご家庭がこのケースに当てはまります。
お子さんのいない夫婦の一方がお亡くなりになった場合、残された夫(又は妻)は亡くなった方の両親又は兄弟姉妹と相続について話し合いをもたなくてはなりません。直接的には血の繋がりのない方々との遺産相続についての話し合いを不安に感じる方も少なくないと思います。
また、籍を入れていない夫婦(内縁関係・事実婚)の場合、残された夫(又は妻)は遺産を相続する権利すらなく、場合によっては住んでいる場所でさえ、失ってしまうかもしれません。
このような残された夫、妻の不安やストレス、トラブルは、遺言書があればその多くを取り除くことができます。
遺族のために財産を残しても、その配分方法まで決めておかないのは厳しい言い方をすれば、無責任です。
残された遺族にとっても、遺言書は故人の最期のメッセージであり尊いものです。伴侶を失い、深い悲しみの中にある夫や妻にとっては心の拠り所となるはずです。
生命保険に入ることと同様に、万が一のため、自分が死んだ後に残された家族、夫、妻のため、遺言書の作成をご検討されてみてはいかかでしょう。