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輸出抹消仮登録・輸出予定届出

 
 普通自動車を輸出する時には『輸出抹消仮登録』を行います。
 一時抹消登録している自動車を輸出する場合には『輸出届出』を行います。(輸出届出は、輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます。)
 又、軽自動車を輸出する時には、『輸出予定届出証明書交付申請』の手続きを行います。

対応します
事前にご相談頂ければ夜間、 休日の アポイントにも対応致します!

輸出抹消仮登録・輸出届出及び輸出予定届出の費用

 
 

内容 費用
普通自動車
輸出抹消仮登録 3,240
輸出届出 3,240
印紙代 +350
軽自動車
輸出予定届出証明書交付申請
3,240
印紙代 +350

 
 
ご依頼回数が2回以上のお客様には値引き価格にて対応させていただいております。詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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必要書類(普通自動車)

 

輸出抹消仮登録における必要書類

 
●委任状(所有者の実印)
●車検証(原本)
●印鑑証明書(所有者の発行後3か月以内のもの)
●ナンバープレート(前後面2枚)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
1.現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が転居・結婚等によって変更されている場合は、変更登録申請が必要となり、変更登録の手数料(350円)が掛かります。
 
2.車検証に記載されている所有者の住所が印鑑証明書に記載されたものと異なる場合、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりがわかる住民票(前住所が記載されたもの)が必要になります。また、複数回の転入がなされている場合は、繋がりを確認するため、戸籍の附票の添付が必要となります。
 
3.車検証に記載されている所有者の氏名、名称が印鑑証明書に記載されたものと異なる場合は、戸籍謄本や登記事項証明書の添付が必要となります。
 

一時抹消登録後にする輸出届出の場合

 
●委任状(所有者の認印)
●登録識別情報等通知書(原本)
●所有者の住所を証する書面(所有者の住所、氏名等に変更があった場合に限り必要)
・個人の場合→住民票(発行後3か月以内。写しでも可)
・法人の場合→登記事項証明書(発行後3か月以内。写しでも可)
●所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(1)変更の原因を証する書面
・譲渡の場合→譲渡証明書
・相続の場合→戸籍謄本
(2)新所有者の住所を証する書面→住民票、登記事項証明書等
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

必要書類(軽自動車)

 

一時使用中止の申請と同時に輸出予定届出を行う場合

 
●委任状(所有者、使用者それぞれの押印。法人は代表者印)
●車検証(原本)
●ナンバープレート(前後面2枚)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

すでに一時使用中止した軽自動車を輸出する場合

 
●委任状(所有者の認印)
●自動車検査証返納証明書
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

注意事項

 
1.印鑑について、使用者が個人の場合は認印又は署名、法人の場合は代表者印又は署名が必要です。
 
2.紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書を提出します。車両番号標未処分理由書には、使用者の押印又は署名が必要です。