行政書士あなたの法務事務所 ℡097-547-8377

古物商許可申請

 
 

古物商許可申請に含まれている事項

 
●古物商許可申請の書類の作成及び提出の代行
●行政機関との折衝
●事務所周辺地図及び事務所図面の作成

お客様にご提出いただくもの

 
●ご実印(委任状等、必要書類に押印していただきます。)
●身分証明書(免許書等)※本人確認ご協力のお願い
●略歴書(履歴書)(代表者・役員・管理者それぞれ必要です。)
 
※必要に応じてご提出いただくもの
 
●定款のコピー(法人様の申請の場合に必要となります。)
●営業所の賃貸契約書、使用承諾書(事務所を賃貸されている場合)
●事務所平面図(お持ちの場合はご提出願います。)
●ホームページを登録される場合にはその資料
 

内容及び費用

 
 

内容 費用
古物商許可申請 32,400
住民票・身分証明書・登記されていないことの
証明書等必要書類の代理取得(1通あたり)
1,080
警察署への申請手数料(証紙代) 19,000
 変更届の申請
20,000
 

 

他事務所との料金の比較

 
 


当事務所 他社A 他社B
古物商許可申請報酬 32,400+実費 54,000+実費 5,980+実費
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書等必要書類の取得代理費用 代表者・役員等1名に
つき3,240
代表者・役員等1名に
つき5,000円程度~
代表者・役員等1名に
つき11,000円程度~
地図・図面等の作成 1,000円程度 無料 自分で作成
警察署への代行申請 無料 無料 自分で申請
法定費用(証紙代) 19,000 19,000 19,000
合計 55,640 83,000円~100,000 39,000円~83,000
―お問い合わせ・お申込み―
メール問合せ
お申込み
電話問合せ

古物商許可申請手続きの流れ

 
 
必要書類の準備・作成
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警察署に申請
(手数料19,000円)
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審査
(申請から許可が下りるまでの期間は通常40日程掛かります)
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古物商許可証の交付
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古物商プレートの作成
 
(ホームページで古物取引を行う場合は許可証の交付後公安委員会への届出を行います)
 
※古物競りあっせん業者営業開始届
営業の開始から2週間以内に届出を行います。

古物商許可についてのサポートページ

 
 

古物営業法の目的

 
 
 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
 

古物の定義

 
 
一度使用された物品(中古品)(※①)
新品でも使用のために取引された物品(新古品)(※②)
又はこれらのものに幾分の手入れ(※③)をした物品をいいます。
 
(※①)「物品」とは、
・鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
・航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
・5トンを超える機械であっても、自走できるもの、牽引される装置があるものは、除かれません。
 
(※②)「新古品」について
 実際には一度も使用されていない物品でも、いったん取引の対象となって人手に渡った場合は全て古物扱いになります。例えば、知人から新品の時計をプレゼントしてもらった場合、一度も使用したことがない新品でも古物の扱いになります。
 
(※③)「幾分の手入れ」とは、
 その物が本来有する性質や用途を変えないで修理・加工することをいいます。
ex 壊れた自動車の修理 衣類や家具などのリメイク
 
 なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
 

古物の13品目

 
 
 古物は、古物営業法施工規則により、次に13品目に分類されています。

品目
①美術品類
(あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの)
古美術、骨董品、絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
②衣類
(繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの)
古着、 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
③時計・宝飾品類
(そのものの外見的な特徴について私用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物)
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、アクセサリー、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
④自動車
(自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品) 
自動車、及びその部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 
⑤自動車及び原動機付自転車
 (自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品)
バイク、タイヤ、サイドミラー等 
⑥自転車類
(自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品) 
自転車、空気入れ、かご、カバー等
⑦写真機類
(プリズム、レンズ、反射鏡等の能率を工場されるために使用される機械及び器具) 
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
⑧事務機器類
(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具) 
パソコン、レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
⑨機械工具類
(電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの) 
工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
⑩道具類
(①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの) 
家具、楽器、スポーツ用品、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
⑪皮革・ゴム製品類
(主として、皮革又はゴムから作られている物品) 
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍 古本 
⑬金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
 
 

※何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
 

古物に該当しないもの

 
 
 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は「その物本来の使用目的にしたがって取引されたもの」ではないため、古物には該当しません。
 庭石、石灯篭、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物には該当しません。

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