
電子定款認証プランとは、ご自分で会社設立・法人設立手続きをとお考えのお客様にお得な、 格安プランです。
(司法書士等、他士業の先生 からの ご依頼も承っております。)
電子定款認証
会社や法人を設立するには、必ず「定款」というものを作成しなければなりません。
定款とは、会社の最も重要な規則を定めたもののことをいい、この定款はただ作ってしまえばいいというものではなく、公証役場にいる公証人から認証を受けなければなりません。(一部例外がございます。)認証とは、一定の行為が正当な手続きによりされたことを公の機関が証明することです。
通常、個人の方が公証役場で株式会社の定款の認証を受けるためには、収入印紙4万円を貼らなければなりません。しかし定款を電子文書で作成し認証(電子定款認証)を行えば、媒体が紙ではなく電子文書となるため、印紙税法で非課税となり印紙代4万円が不要となります。
その結果、法人・会社設立時にかかる費用を節約することができます。
電子定款認証を行えば、印紙代4万円が不要となりますが、個人の方が電子定款を作成する場合、認証のための専用ソフトなどの購入が必要となり、別途4万円以上の費用がかかってしまうので、結果的に収入印紙で申請を行う場合よりも費用が高くなってしまいます。ですので、ご自分で会社設立手続きを行う場合、電子定款認証だけは、行政書士事務所を利用された方が、ソフトの購入費もかからず、印紙代4万円も節約できます。

電子定款認証プランの『特徴』
●初めて定款を作成されるお客様にも丁寧にご説明させていただきます!
●定款データ持ち込みのご依頼の場合も、流れ作業のようにただ公証役場へまわすのではなく、中身を拝見し、修正箇所や変更点等のご提案をさせていただきます。
●ご自分で定款を作成する場合に特に不安になる部分が「目的」です。当事務所では、「目的適格性の確認」についてもしっかりとサポート致します。
●当事務所に支払われる費用について、顧問契約等、あとで継続的な契約が発生し、毎月の顧問契約料をお支払い頂くなどということは一切ありません。
●ご依頼を受けてから業務が完了するまで、通常3営業日から5営業日の期間をいただいております。ただし、公証役場の混み具合によって期間が前後する場合がございますので予めご了承ください。
●会社設立・法人設立と同時に、許認可申請をお考えのお客様のご依頼も承っております。
内容及び費用(株式会社・合同会社・各種法人)
費用 | 内容 |
電子定款認証 | 19,440円 |
定款認証手数料 | 52,000円 |
印鑑作成費用 | 13,000円~ |
※会社の代表印をお持ちでない場合は別途印鑑の購入費が必要となります。
『印鑑のご注文について』
電子定款認証プランをご利用いただいた場合の料金比較
支払先 | 詳細 | 当事務所が代行した場合 | ご自身で行った場合 |
当事務所 | 電子定款作成料 | 19,440円 | 0円 |
定款に貼付 | 収入印紙代 | 0円 | 40,000円 |
公証役場 | 定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
公証役場 | 謄本交付手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
印鑑3本作成費用 | 約13,000円~ | 約18,000円~ | |
法務局 | 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
総額 | 約234,440円 | 約260,000円 |
※株式会社設立の場合、法定費用として公証役場に52,000円、法務局に150,000円のお支払が必要となります。
※ご自分で定款認証手続きと会社設立手続きを行った場合よりも約25,000円も節約できます。
株式会社と合同会社の設立費用の比較
最近お問い合わせの多い、合同会社について、電子定款認証プランをご利用いただいた場合の株式会社との料金比較になります。
合同会社についての詳しい詳細は合同会社とは?をご覧下さい。
詳細 | 合同会社を設立した場合 | 株式会社を設立した場合 |
報酬 | 19,440円 | 19,440円 |
定款認証手数料 | 0円 | 50,000円 |
謄本交付手数料 | 0円 | 2,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 |
印鑑作成料 | 約13,000円~ | 約13,000円~ |
総額 | 92,440円 | 234,440円 |
※合同会社は公証役場に支払う定款認証手数料が不要であり、法務局に収める登録免許税も株式会社を設立するよりも安いため、より設立費用を節約することができます。
お客様にご用意いただくもの
●ご実印及び認印
●発起人様の印鑑証明書
●身分証明書(免許書等)※本人確認ご協力のお願い
●定款認証手数料52,000円(合同会社の場合は不要)
株式会社定款認証手続きの流れ

お申し込み
お電話にてお申し込み下さい。

ヒアリング
お客様がご自身で作成した定款データ(ワードまたはエクセル)をお持ちの場合は、当事務所へお送りください。定款データをお持ちでない場合は、直接当事務所までお越しいただいて定款作成に向けたヒアリングを行います。
※相談の際は、印鑑(認印OK)、身分証明書(免許証等でOK)をご持参下さい。

ご入金
正式にご依頼いただけましたら、入金口座のご案内を致します。代行料、事務手数料+別途、公証役場に支払う定款認証手数料として約52,000円をご入金いただきます。
入金を確認次第、業務に着手致します。

印鑑証明書と身分証明書のコピーを準備
発起人様全員の印鑑証明書のコピーとご依頼者様の身分証明書のコピーをお送りいただきます。お客様から送られてきた内容とヒアリングをもとに電子定款を作成致します。

押印
電子定款の作成後、委任状と定款に発起人様全員分の押印と割印をしていただきます。押印作業の際には発起人様全員の印鑑証明書をご準備ください。

ステップ6
定款認証完了
書類に不備がなければ、公証役場にて認証を受けます。
認証を受けた定款の謄本をお客様にお渡しして業務の完了となります。
合同会社定款認証手続きの流れ

お申し込み
お電話にてお申し込み下さい。

ヒアリング
お客様がご自身で作成した定款データ(ワードまたはエクセル)をお持ちの場合は、当事務所へお送りください。定款データをお持ちでない場合は、直接当事務所までお越しいただいて定款作成に向けたヒアリングを行います。
※相談の際は、印鑑(認印OK)、身分証明書(免許証等でOK)をご持参下さい。

ご入金
正式にご依頼いただけましたら、入金口座のご案内を致します。代行料、事務手数料をご入金いただきます。
入金を確認次第、業務に着手致します。

印鑑証明書と身分証明書のコピーを準備
発起人様全員の印鑑証明書のコピーとご依頼者様の身分証明書のコピーをお送りいただきます。お客様から送られてきた内容とヒアリングをもとに電子定款を作成致します。

ステップ5
電子定款作成完了
電子定款作成完了後、お客様にお渡しさせていただきます。
以上で、手続きの完了となります。