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自動車保管場所証明サポート

 
 

自動車保管場所証明について

 
 
 自動車を登録するには、自動車を保管する場所(駐車場)がなければ登録できません。この保管場所が実際にあるということを証明するのが自動車保管場所証明(通称:車庫証明)です。自動車を保管する場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署で手続きを行います。
※自宅と駐車場がそれぞれ別の市区町村にある場合、駐車場の住所を管轄する警察署で手続きを行います。
 
 

―車庫証明が必要な場面―

 
 
1.新規登録の時
  ・新車を購入する時
  ・中古車(ナンバー無し)を購入する時
2.変更登録の時
  ・引越しをした時
  ・駐車場の場所を変えた時
3.移転登録の時
  ・転売した時など
 
 

―軽自動車について―

 
 
 軽自動車でも地域によっては車庫証明(正式名称:自動車保管場所届出)が必要な場合があります。大分県では旧大分市、別府市のみ軽自動車の保管場所の届出が必要となります。
 尚、前述のとおり、軽自動車の場合は手続きが「申請」ではなく「届出」となります。つまり、申請ではないので普通車の場合と異なり申請手数料2,200円がかかりません。
 
 

―保管場所の条件―

 
 
 保管場所は、次の要件を満たしていなければなりません。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えないこと。
2.隣接道路から支障なく出入りができること。
3.自動車の全体を収容できるものであること。
4.自動車の保有者がその保管場所を利用できる権限を有していること。
 
 

―申請(届出)書類に記入する時の注意点―

 
 
 氏名、住所を記入する際、記入ミスを避けるため、予め印鑑証明書や住民票を取得しておきましょう。
 
(例)
普段使用している名前と住所 
高橋一郎 大分県大分市大分町1-2-3
 
住民票に記載されている名前と住所 
髙橋(ハシゴタカ)一郎 大分県大分市大分町1丁目2番3号
 
数字とアルファベットは違いが分かるように記入しましょう。
 
(例) 
数字の「0」ゼロとアルファベット「O」オーなど
 
 

―手続き案内・記載例―

 
(資料)手続き案内

記載例1

(資料)記載例1

記載例2

(資料)記載例2

記載例3

 
 

その他

 
 

個人の住所、法人の「所在地」と
「使用の本拠の位置」が異なる場合

 
 
(例1)別府市に住民票がある個人が、赴任先の大分市で自動車を使用する場合
 
 住所は「別府市」、使用の本拠の位置は「大分市」となり、大分市の警察署で車庫証明手続きを行います。
 
 
(例2)別府市に本店がある法人が、大分市内の支店で自動車を使用する場合
 
 本店の所在地は「別府市」、使用の本拠の位置は「大分市」となり、大分市の警察署で車庫証明手続きを行います。
 
 

使用の本拠の位置を証明するために添付するもの

 
 
公共料金の領収書のコピー
法人の所在場所証明(市役所等で取得)
使用の本拠の位置への消印付の郵便物(簡易書留)等
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