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所有権留保の解除手続き

 
 

自動車ローン返済後の名義変更手続き

 
 自動車をローンで購入した場合、購入時の契約でローンが完済されるまでは所有権が販売店やディーラーに留保されている場合があります。これを所有権留保といい、ローンを完済した場合は、所有権留保の解除手続きを行い、車の名義を販売店から購入者に変更する手続きを行う必要があります。自動車購入者の中にはご自身が所有権留保契約を締結していることを知らなかったという方も多くいらっしゃいますので、不安な方は一度、車検証を確認してみてください。また、ローンが完済しても販売店が購入者への名義変更手続きを行ってくれるわけではありませんので、購入者側から所有権留保の解除請求を行う必要があります。
 自動車の名義変更につきましては、購入者ご自身が行うことも可能ですし、行政書士に依頼することも可能です。当行政書士事務所へ普通自動車の名義変更をご依頼する場合、大分陸運局(大分運輸支局)へ申請するため以下の書類、費用が必要になります。
 
 

-販売店(売主)側-

 
・譲渡証明書
・印鑑登録証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)
・委任状(実印を押印したもの)
 

-購入者(買主)側-

 
・車検証
・印鑑登録証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)
・委任状(実印を押印したもの)
 

-その他-

 
・車庫証明(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合は必要)
・住所を証する書面(新所有者と新使用者が異なるは住民票又は印鑑登録証明書が必要)
 
 
費用
 
登録手数料 500円
OCRシート 20円
 
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