行政書士あなたの法務事務所 ℡097-547-8377

本人確認に御協力下さい

 
 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)により、行政書士には一定の業務に関し本人確認が義務づけられています。
 
 
犯罪収益移転防止法とは?
 
 犯罪収益移転防止法とは、顧客が本人と一致しているかを確認する内容を定めた法律です。この法律は、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。
 
 
本人確認の方法について
 
 お申込みをされたお客様には、以下のいずれかの書類のコピーをご提出いただいております。お手数をお掛け致しますが、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
 
個人のお客様
 
・運転免許書
・運転経歴証明書
・健康保険証
・国民年金手帳
・住民基本台帳カード(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
・旅券(パスポート)
・在留カード、特別永住者証明書など
 
法人のお客様
 
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書(名所、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)など