行政書士あなたの法務事務所 ℡097-547-8377

定款作成サポート①(商号・目的)

 
 定款をご自分で作成される方は、是非当サポートページをご活用ください。定款を作成するために、会社の基本事項を決めていきます。

商号・目的

 
ステップ1

商号

 
 会社名を決めます。会社名は基本的には自由に決めることができますが、一部制限がかかります。
 

「株式会社」「合同会社」という文言を使用する

 
 株式会社を作る場合は「株式会社」、合同会社を作る場合は「合同会社」の文言を必ず使用しなければなりません。
 
例 「藤澤不動産株式会社」 「株式会社藤澤産業」 「合同会社藤澤設計事務所」
 
※例のように一般的には前株、後株を用いますが、「藤澤株式会社ABC」のように株式会社を間に入れても問題ありません。
※「株式会社」をひらがなやカタカナなどを用いて表記することはできません。英語表記もできません。
 

使用可能な文字について

 
「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「ローマ字(大文字、小文字)」、「アラビヤ数字(123)」
 
※ギリシャ文字やハングル文字など上記以外の文字を使用することはできません。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
※ローマ字商号であっても、振り仮名を付して登記することはできません。
※「ひらがな」「カタカナ」で表記した商号に「ー(長音符号)」を用いることができます。
 
例 「フジサーワ株式会社」
 

使用可能な符号について

 
「&(アンパサンド)」、「’(アポストロフィ)」、「,(コンマ)」、「‐(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」
 
※符号の使用は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし「.(ピリオド)」については、その直前に「ローマ字」を用いた場合に省略を表すものとして、商号の末尾に用いることもできます。
 

法律で禁止されている文字は使用できません

 
 銀行業や信託業や保険業を行う会社ではないのに「○○銀行」や「○○生命保険」のような文字を商号に用いることはできません。弁護士資格がないのに「○○弁護士事務所」と表記することもできません。また、「麻薬密売株式会社」等、公序良俗に反する商号を使用することもできません。
 

「支店」「出張所」など会社の一部門を示す文言は使用できません

 
 商号の中に、「支店」「支部」「支社」「出張所」など、会社の一部門を示す文言は使用できません。また、「人事部」「総務部」のような営業部門を示す文言も使用できません。ただし、「代理店」「特約店」の文字は使用可能であるとされています。
 

類似商号に注意

 
 会社法では、同一の本店所在地に、同一商号の会社が存在しない限り登記することができるとされています。つまり、既存の他社と本店の住所さえ違っていれば、同じ名前で同じ目的を持った会社の設立登記が可能だということです。しかし、会社法には、不正の目的をもって他の会社と類似した商号を使用することはできない、と規定されています。よって、たとえ無事に会社設立の登記が完了したとしても、類似した商号を使用したことで、既存の他社に損害が発生した場合、商号を真似された企業に不正競争防止法違反で訴えられ、商号使用の指し止め請求や賠償請求を起こされてしまう可能性があります。ですから、このようなリスクを避けるため、有名企業の名称や、商標登録されている名称、ライバル企業の名称と類似した商号等は使用しないようにしましょう。
 
ステップ2

目的

 

事業内容を決める

 
 会社が行う事業の内容を決め、定款の「目的欄」に記載します。事業の内容については、会社設立後、すぐに行いたい事業だけでなく、将来的に行っていきたい事業も定款の「目的欄」に記載しておきます。これは、会社設立後に、定款に記載されていない新事業を展開していくことになった場合、新たに定款の内容を変更しなければならず、変更手続きの商業登記を行うのに税金が3万円もかかってしまうので、無駄な出費を避けるため、予め会社が行う事業の内容は広めに定款に記載しておきます。
 
「目的欄」に記載する事業内容の例
 
・WEBデザインほかインターネット関連のデザイン業務
・空気調和機器、床暖房機器、太陽光発電器の製造及び販売
・イベントの企画、広告業
 

「目的」を記載する時に注意すること 許認可

 
 定款の「目的欄」に記載する事業の内容については何個までしか書けないという制限はないので、相互に関連性のない事業を何個でも記載する事が可能です。
 ですが、組み合わせによっては注意が必要なものもあります。例えば、一般労働者派遣事業を行いたい場合、「労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業」などの文言が定款の「目的欄」に記載されていなくてはいけません。しかし、この文言の他に「風俗営業関連」の内容が一緒に記載されていると、担当の役所からは許可が下りないことがあります。
 事業の中には、役所等の許可や認可が必要なものがあり、介護事業を行う場合には「介護事業者許可」が、紹介予定派遣業を行う場合には「労働者派遣事業の許可」と「職業紹介事業の許可」の二つの許可が必要になります。ですが、定款の「目的欄」の記載に上記のような不備があれば、それだけで役所から許可や認可が下りなくなってしまい営業を行えないという事態に陥ってしまいますので注意が必要です。
 

「目的」を記載する時に注意すること 銀行口座

 
 上記で述べたように、「目的欄」には行いたい事業を何個でも記載することが可能です。ですが、書きすぎにはご注意ください。資本金が少ないわりに事業内容がたくさん書かれていれば、信憑性のない定款であると銀行に思われ、事業目的が不適切だと判断されれば銀行口座が作れないという事態が起こり得ます。他にも、資本金1万円の会社の事業の目的欄に「石油の掘削」と書かれていれば、やはり信憑性のない定款であると判断されてしまうでしょう。
 また、「株式」「FX」「証券」「投資」など投資事業に関連する文言を使用すると、銀行の口座開設や融資を断られてしまう可能性が高いようです。「金融業」「金銭の貸し付け」「出会い系サイトの運営」や反社会勢力との繋がりを連想させるような事業も、銀行に断られてしまうケースが多いようです。
 
※どのようなケースで口座が作れなくなってしまうのかは、各銀行の判断によって異なります。
 

「目的」を記載するのに注意すること その他

 
 その他に、
 
・「目的」はどのような事業を行うのか誰が読んでも分かるように明確に記載されなければなりません。
・「麻薬の密売」など、違法な事業を記載することはできません。
・「ボランティア」や「寄付・献金」など営利性のないことを事業とすることもできません。
 
 これら3つの要素にも気をつけて「目的」を記載していきます。
 

電子定款認証プラン
電子定款作成
電子定款
電子定款作成