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宅建業免許申請サポートページ

 
 
―宅建業とは―

 
 
 分かりやすく言いますと、不動産屋さん=宅建業です。
 アパートやマンションを賃貸しようとする時には、大半の方が不動産屋さんに物件を紹介してもらうと思いますが、この不動産賃貸仲介業を営むには宅建業の許可が必要となります。
 
 

―宅建業免許が必要な場合と不要な場合―

 
 
 


自己所有の物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 ×

 
 
 ○がついている部分が免許が必要な行為です。
 つまり、自分の土地や建物を賃貸する場合は、宅建業の免許を取得する必要はありません。
 
 以下の行為を行う場合は免許が必要となります。
 
・不動産の売買又は交換
・不動産の売買又は交換についての仲介若しくは代理
・不動産の賃貸の仲介若しくは代理
 
 

―免許の種類―

 
 
 宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得が可能であり、以下の2種類があります。
 
都道府県知事の宅建業免許
 
 1つの都道府県内に事務所を設置する場合に必要な免許です。宅建業に携わる事務所が一箇所である場合や、事務所が複数ある場合でも、そのすべてが同じ都道府県内に存在するというときには、この免許を取得することになります。
 
 
国土交通大臣の宅建業免許
 
 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要な免許です。大臣免許は知事免許よりも、免許を取得するための審査期間が長くなります。
 
 

―宅建業免許の有効期間―

 
 
 宅建業免許の有効期間は知事免許・大臣免許共に5年となり、有効期間満了後引き続き宅建業を営もうとする場合は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをすることが必要です。
 仮に更新手続きが行われず有効期間が過ぎてしまうと免許は失効し無免許営業状態となり罰則が科せられてしまいますので、更新時期については十分注意が必要です。
 
 

―宅建業免許を受けられない人―

 
 
 宅建業免許について、以下に記載する「欠格事由」に該当する方は免許を受けることができません。
 
 
「欠格事由」
 
 下記の事項に該当する場合は5年間免許を取得することが出来ません。
 
1.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
2.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
3.宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せれれたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑にしょれられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
4.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
 
 その他以下に当てはまる場合は免許を取得することが出来ません。
 
1.成年後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
2.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
3.事務所に選任の取引主任者を設置していない場合
 
 

―本店と支店―

 
 
 本店で宅建業を行い、支店で宅建業を行っていない場合は、本店のみが「宅建業の事務所」となり、本店においてのみ営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要になります。逆に、本店で宅建業を行わない場合であっても、支店において宅建業が行われていた場合は、本店についても宅建業の事務所となります。つまり支店だけでなく、宅建業を行わない本店にも営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要になります。
 
 

―専任の取引主任者とは―

 
 
 専任の取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受け、事務所に常勤し、専従している取引主任者のことをいいます。宅地建物取引業法は、1つの事務所において「業務に従事する者」5名につき、1名の割合で成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付けています。(例:業務に従事する者が8名いる場合は専任の取引主任者2名の設置が必要)また、事務所に社員が100名いる場合でも、宅建業の業務に従事する者の人数が5名であれば、専任の取引主任者は1名で足ります。尚、専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとる必要があります。
 
 

―専任の取引主任者本人が免許申請前にやっておくこと―

 
 
 宅建業の免許申請の際に、専任の取引主任者に就任される方は「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
 以前勤めていた会社で取引主任者資格登録をしていた場合は、免許申請時までに、資格登録簿の変更手続きを行ない、勤務先名が登録されていない状態にしておかなければなりません。この手続きは取引主任者本人が申請しなければならず、会社が行う専任の取引主任者の就任・退任等の変更届で、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更されるということはありません。
 
 

―政令使用人とは―

 
 
 政令使用人とは、主に代表取締役の代わりにその事務所の代表者ととして契約を締結する権限を有する使用人をいい、単なる社員や従業員は含みません。
 本店の事務所で代表取締役が常勤している場合は政令使用人を設ける必要はありませんが、代表取締役が本店に常勤できない場合や支店を設置する場合の支店所在地には政令使用人を設ける必要があります。
 
 尚、同一会社の同一事務所であれば、専任の取引主任者と政令使用人を兼任することは原則認められています。
 
 

―定款の事業目的に関して―

 
 
 法人が宅建業免許の申請を行う場合は、定款の目的欄に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」若しくは「宅地建物取引業」等の記載があり、登記されていなければなりません。
 もし、これらの事業目的が登記されていない場合は、免許申請を行う前に、目的変更登記の申請を行う必要があります。
 
 

―宅建業免許申請の審査期間―

 
 

知事免許の審査期間 約30日~40日
大臣免許の審査期間 3ヶ月程度
 
 

※審査機関から書類の不備についての補正や写真の追加提出などを求められると、審査期間は延長されてしまいます。

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