車庫証明取得代行
大分市、別府市及びその周辺地域の車庫証明の取得代行・代理サービスを行っております。
警察署への提出代行、申請書類の作成、現地調査、所在図・配置図作成や承諾書の取り付け、車庫証明の引き渡し場所他、ご依頼者様の細かなご要望にも出来うる限り対応致します!
大分県内及び全国の中古車販売店様、ディーラー様、個人様、大分の車庫証明手続きは行政書士あなたの法務事務所におまかせ下さい。
車庫証明の申請と受取は、平日の日中にしかできません。お仕事をされている方にとっては、会社を平日に2回も休み警察へ出向くのは困難です。また、書類に不備等があると、受け付けてもらえず再度書き直してもう一度警察へ出向かなければならないということも。お客様に代わり書類作成のプロである行政書士が車庫証明の申請を代行します。
選べる車庫証明申請
あなたの法務事務所の料金は基本費用、法定費用とオプション費用の合計額となります。お客様の状況に応じてオプション費用をお選び下さい!
内容 | 費用 | |
基本費用 |
大分東警察署管轄内 | 6,480円 |
大分中央警察署管轄内 | 7,020円 | |
大分南警察署管轄内 | 7,020円 | |
別府警察署管轄内 | 7,560円 |
|
上記以外の地域(要相談) | 8,100円~ |
|
証紙代 (法定費用) |
車庫証明申請手数料2,200円 |
上記費用+ 計2,750円 |
車庫証票交付手数料550円 |
ご依頼回数が2回以上のお客様には値引き価格にて対応させていただいております。詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
内容 | 費用 | ||
基本費用 |
大分市内 | 5,400円 | |
別府市内 | 6,480円 |
||
証紙代 (法定手数料) |
車庫証票交付手数料550円 | 上記費用+ 550円 |
内容 | 費用 | ||
オプション費用 | 住民票の代理取得をご依頼される場合 (住民票発行手数料300円を別途) |
1,080円 |
|
使用承諾書の取得代行をご依頼される場合 (貸主が承諾書発行手数料等を要求する場合は 別途手数料をご負担いただきます。) |
1,080円 |
||
所在地証明書の取得代行をご依頼される場合 (証明書発行手数料300円を別途) |
1,080円 |
||
書類引渡し (お届け方法) |
郵送 | 実費 |
|
当事務所にて引渡し | 無料 |
||
指定された場所へのお届けは要相談 | 要相談 |
大分東警察署管轄内の申請(オプション費用なし)であれば、
基本費用6,480円+証紙代2,750円の合計9,230円(軽自動車は合計5,950円)
で車庫証明を取得します!
内容 | 費用 | ||
車庫証明+自動車登録(名義変更、新規登録等) 別途法定費用がかかります。 普通車の名義変更(移転登録)の場合3,250円 軽自動車の名義変更(移転登録)場合550円 |
10,800円 |
ご依頼回数が2回以上のお客様には値引き価格にて対応させていただいております。詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
自動車販売店様へ
●委任状の提供の可否(※1)
●車検証のコピーの提供の可否(※2)
●印鑑証明書のコピー、住民票のコピー又は免許証のコピーの提供の可否(※2)
●登録予定日
●申請者ご本人様の連絡先
●代替車両がある場合はそのナンバー又は登録番号
●書類の受け渡し方法・場所
(※1)提出する書類に関して、すでにお客様によって一式記入済みの場合であっても、申請期間に余裕のあるご依頼者様には委任状の提出にご協力頂いております。
尚、お急ぎの場合には委任状をいただかずにそのまま提出することも可能ですが、委任状がない場合は、書類に不備や誤記などの訂正があった場合に対処に時間を要する場合がございますので、車検証や住民票をご確認の上、くれぐれも記入ミスのないようお願い致します。
(※2)書類不備や誤記を避けるため、車検証のコピー及び住民票等のコピーの提供にご協力下さい。
●印鑑証明書、住民票通りに住所が記入されているか。(※)
●「日付欄」は未記入のままになっているか。
●名前に「フリガナ」が記入されているか。
●「自動車の保管場所の位置」欄に「同上」と記入していないか。
(※)証明書交付後の訂正はできませんので、住民票や譲渡証明書、車検証や車両諸元などで記載内容を充分に確認して下さい。(再申請の場合、手数料が必要となります。)
●使用承諾者又は自認者が法人の場合、代表者の名前を併記しているか。
●「使用期限」欄の期限が1年以上で設定されているか。
●代替車両がある場合に、そのナンバー又は登録番号を記入しているか。
個人様向け
●委任状(※1申請書の補正があった場合に備え委任状の提出にご協力下さい。)
●車検証のコピー
●印鑑証明書コピー又は住民票のコピー
●自認書又は保管場所使用承諾書(※2)
●申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合(主に自営業を営まれている方)は、使用の本拠の位置が分かるもの。(公共料金の領収書、消印のある郵便物等)
●所在場所証明(法人の支店等に車を保管する場合)
(※1)申請書などに記入ミスがあった場合、委任状があれば行政書士の職印で訂正が可能ですが、委任状がなければ申請者ご本人様の訂正印が必要となり、申請手続きが大幅に遅れてしまう可能性があります。
(※2)駐車場賃貸借契約書のコピーがあれば、保管場所使用承諾書の代わりとなる場合があります。