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一般財団法人について

 
 一定の目的を持った「人の集まり(集団)」に対して法人格を与えたものが一般社団法人であり、一定の目的のために集められた「財産」に対して法人格を与えたものが一般財団法人です。
 一般財団法人は登記を行うことで設立でき、公益性が必要なく、収益事業・共益的事業など、様々な事業を行うことが可能です。
 「集団」に対して法人格を与えるとされる一般社団法人の設立には、設立時に社員が2名以上いることが要件とされていますが、「財産」に対して法人格を与えるとされる一般財団法人の場合は、社員が1名以上いれば設立が可能です。
 一般財団法人の機関設計に関しては、理事会(理事3名以上)、監事(1名以上)、評議員会(評議員3名以上)を必ず設置しなければならず、それぞれの役員については兼務することができませんので、最低でも7名の役員を選任しなければなりません。
 一般財団法人は財産を基盤として組織される法人であるため、設立には300万円以上の財産の拠出が必要となります。また、設立後、2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなければならないといった規定もあります。
 
 

―一般社団法人と一般財団法人の比較―

 
 
 


一般社団法人 一般財団法人
設立者 社員2名以上
社員1名以上
理事  理事1名以上 
※非営利型の場合は
理事3名以上 
理事3名以上
※理事会設置義務あり
監事 不要
※理事会を設置する場合は
1名以上
監事1名以上
評議員 不要 評議員3名以上
※評議員会設置義務あり
意思決定機関 社員総会(理事会) 評議員会
任期 理事2年
監事4年
理事2年
監事4年
評議員4~6年 
設立時の出資金 不要
※基金制度あり
300万円以上必要
※基金制度なし
設立法定費用 112,000円 112,000円
設立期間 2~3週間 2~4週間
設立登記及び定款認証 必要 必要
法人税法上の優遇措置 原則なし
※非営利型の場合は
一部優遇あり 
原則なし
※非営利型の場合は
一部優遇あり 
事業内容 事業内容に制限なし 事業内容に制限なし
事業目的の変更 可能 定款に定めがあれば可能
 剰余金の分配 社員に分配できない  社員に分配できない

 
 
※一般財団法人は、一般社団法人と同様に一定の要件を満たせば法人税法上の優遇措置の受けられる「非営利型法人」の規定があります。また、将来的には公益財団法人への移行も可能です。詳細は非営利型法人の要件でご確認下さい。