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一般社団法人設立

 

一般社団法人設立申請の特徴

 
●一般社団法人設立申請の登記申請につきましては提携司法書士が行います。
●ご依頼を受けてから業務が完了するまで、通常10営業日から15営業日の期間をいただいております。ただし、公証役場及び法務局の混み具合によって期間が前後する場合がございますので予めご了承ください。
●一般社団法人設立と同時に、許認可申請をお考えのお客様のご依頼も承っております。
●当事務所に支払われる費用について、顧問契約等、あとで継続的な契約が発生し、毎月の顧問契約料をお支払い頂くなどということは一切ありません。
※尚、一般社団法人についてのより詳しい詳細については一般社団法人とは?でご確認下さい。

―一般社団法人設立申請の費用―

 

内容 費用
一般社団法人設立(普通法人型) 108,000
定款認証手数料
52,000
登録免許税 60,000
印鑑作成費用 13,000円~

 
 尚、株式会社設立の場合、公証役場に約52,000円、法務局に60,000円の法定費用とが必要となります。又、法務局へ届出る印鑑をお持ちでない場合は別途、印鑑作成費用が必要となります。
 当事務所では、僅か12,800円(税別)で会社印鑑3本セットをお作りいただけます。
 

詳細については印鑑作成サービスをご覧下さい。

 
 

―一般社団法人と株式会社の比較―

 


一般社団法人 株式会社
設立者 社員2名以上
発起人1名以上
役員   理事1名以上 
※非営利型の場合
は理事3名以上 
取締役1名以上  
設立時の出資金 不要(基金制度あり) 1円以上
設立法定費用 112,000円 202,000円
設立期間 1~3週間 1~3週間
設立登記及び定款認証 必要 必要
法人税法上の優遇措置 原則なし
※非営利型の場合
は一部優遇あり 
なし
事業内容 事業内容に制限なし 営利事業
 剰余金の分配 社員に分配できない  株主に分配できる
―お問い合わせ・お申込み―
メール問合せ
お申込み
電話問合せ

お客様にご用意いただくもの

 
●設立時社員様の認印
●設立時社員様及び、理事となられる方の身分証明書(免許書等)※本人確認ご協力のお願い
●設立時社員様名義のご通帳(金銭での基金の拠出がある場合に必要)
●設立時社員様及び、理事となられる方のご実印
●設立時社員及び、理事全員の印鑑登録証明書(社員で理事の方は計2通必要になります。)(注1)(注2)
●法人代表者印
●定款認証手数料52,000円
●登録免許税60,000円
 
(注1)理事会を設置する場合、理事の印鑑登録証明書の提出は代表理事に就任される方の分だけで結構です。
(注2)印鑑登録証明書については、発行から3ヶ月以内のものをご用意下さい。

一般社団法人設立手続きの流れ

 
定款作成
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定款認証
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印鑑作成
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設立時社員の個人預金通帳に基金を振り込む(基金の拠出がある場合)
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法務局に提出する書類の作成
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法務局へ設立登記申請
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登記完了
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新法人の銀行口座作成
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関係官公庁への届出