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永久抹消・解体返納・解体届出

 
 ナンバーの付いた普通自動車を解体(スクラップ)した場合は「永久抹消登録」を行います。 軽自動車の場合は「解体返納届出」を行います。
 また、一時抹消登録(一時使用中止)をした自動車を解体した場合は、「解体届出」が必要になります。何れの場合も、解体完了後15日以内に手続きを行わなければなりません。
 尚、永久抹消登録は、車検の有効期間満了までの期間が1ヶ月以上ある場合、月割りで自動車重量税が還付されます。これは、乗らなくなった自動車を解体(スクラップ)した時に、車検が残っていれば、その分の税金が戻ってくるというものです。還付金の申請は、永久抹消登録申請又は解体届出の手続きと同時に行います。よって、永久抹消登録申請をした翌日に重量税の還付申請をすることはできません。

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事前にご相談頂ければ夜間、 休日の アポイントにも対応致します!

永久抹消登録・解体返納・解体届出の費用

 
 

内容 費用
普通自動車
永久抹消登録 3,240
解体届出 3,240
軽自動車
解体返納
3,240
解体届出 3,240

 
 
ご依頼回数が2回以上のお客様には値引き価格にて対応させていただいております。詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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必要書類(普通自動車)

 

永久抹消登録における必要書類

 
●委任状(所有者の実印を押印して頂きます。)
●車検証(原本)
●印鑑証明書(所有者の発行後3か月以内のもの)
●ナンバープレート(前後面2枚)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
※車検証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等により、変更されている場合は、現在登録されている内容からの変更が確認できる書類(住民票、戸籍の附票、戸籍謄本、登記事項証明書等)が必要になります。
 

一時抹消登録後の解体届出における必要書類

 
●委任状(所有者の認印)
●登録識別情報等通知書(原本)
●所有者の住所を証する書面(所有者の住所、氏名等に変更があった場合に限り必要)
・個人の場合→住民票(発行後3か月以内。写しでも可)
・法人の場合→登記事項証明書(発行後3か月以内。写しでも可)
●所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(1)変更の原因を証する書面
譲渡の場合→譲渡証明書
相続の場合→戸籍謄本
(2)新所有者の住所を証する書面→住民票、登記事項証明書等
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
※解体に係る移動報告番号、解体報告記録日を届出書に記載します。
 

注意事項

 
1.永久抹消登録(解体届出)の場合、完了後に証明書等は交付されません。保健の解約手続き等で抹消したことの証明が必要となる場合は、永久抹消登録の完了後に現在事項証明を取得します。
 
2.自動車重量税還付申請をする場合、還付金を受領する方の金融機関名、口座番号等をOCRシートに記入します。代理申請をする場合は、申請書に代理人の押印が必要になります。尚、所有者が還付金の受領権限を委任する場合は、代理受領の委任状が別途必要になります。委任状には実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

必要書類(軽自動車)

 

解体返納における必要書類

 
●委任状(所有者、使用者それぞれの押印。法人は代表者印)
●車検証(原本)
●使用済自動車取引証明書(リサイクル券番号(移動報告番号)が必要)
●ナンバープレート(前後面2枚)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

一時使用中止後の解体届出における必要書類

 
●委任状(所有者の認印。法人の場合は代表者印)
●登録識別情報等通知書(リサイクル券番号(移動報告番号)が必要)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

注意事項

 
1.車の解体の完了後、リサイクル券番号(移動報告番号)及び、解体報告記録日を申請書に記載します。
 
2.紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書を提出します。車両番号標未処分理由書には、使用者の押印又は署名が必要です。
 
3.自動車重量税還付申請をする場合、還付金を受領する方の金融機関名、口座番号等をOCRシートに記入します。代理申請をする場合は、申請書に代理人の押印が必要になります。尚、所有者が還付金の受領権限を委任する場合は、代理受領の委任状が別途必要になります。委任状には実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
 
4.解体返納完了後、保険の解約等の手続きを行う場合は、現在事項証明書を取得しなければなりません。