行政書士あなたの法務事務所 ℡097-547-8377

所有者変更記録申請

 
 一時抹消登録(一時使用中止)の状態でも、『所有者変更記録申請』という手続きを行うことで、自動車の所有者を変更することができます。
 
 尚、一時抹消登録(一時使用中止)については下記ページよりご確認ください。

―一時抹消登録(一時使用中止)について―
廃車手続き
一時使用中止
廃車手続き
対応します
事前にご相談頂ければ夜間、 休日の アポイントにも対応致します!

所有者変更記録申請の費用

 
 

内容 費用
普通自動車
軽自動車
所有者変更記録申請 3,240

 
 
ご依頼回数が2回以上のお客様には値引き価格にて対応させていただいております。詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

―お問い合わせ・お申込み―
メール問合せ
お申込み
電話問合せ

必要書類(普通自動車)

 
●委任状(所有者の記名及び押印)
●登録識別情報等通知書(原本)
●自動車の所有権を証する書面
・変更の原因が譲渡の場合→譲渡証明書
・変更の原因が相続の場合→戸籍謄本
●新所有者の住所を証する書面(発行後3か月以内の住民票又は印鑑証明書)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
※登録識別情報等通知書は一時抹消登録の手続き完了後に交付されます。
※新所有者が法人の場合は登記事項証明書を添付します。
 
 尚、申請完了後、登録識別情報等通知書の下部にある「備考欄」に「一時抹消中所有者」として新所有者が記載されます。

必要書類(軽自動車)

 
●委任状(所有者の記名及び押印)
●自動車検査証返納証明書(原本)
●譲渡証明書
●新所有者の住民票又は印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
※自動車検査証返納証明書は一時使用中止の手続きが完了後に交付されます。
※新所有者が法人の場合は登記事項証明書を添付します。

一時抹消登録された普通自動車、
一時使用中止された軽自動車の解体届出について

 
 一時抹消登録(一時使用中止)の手続きを行い、その後、自動車を解体(スクラップ)した場合、「解体届出」を行います。詳しくは、下記ページをご参照下さい。

―解体届出―
永久抹消
廃車
解体返納

中古車新規登録手続きの流れ

 
 一時抹消登録をした自動車については、中古車新規登録を行うことで、再び公道を走れるようになります。
中古車新規登録の流れについて簡単にご紹介致します。
 
 

車庫証明を取得
 
車庫証明の取得については 車庫証明代行をご参照下さい。
 

書類の準備
 
通常の名義変更と同様、申請に必要な書類を準備します。
 

仮ナンバー申請と自賠責保険の加入
 
一時抹消登録されている自動車を陸運支局まで持ち込むために、仮ナンバーを申請し、自賠責保険に加入します。
 

車検を受ける
 
陸運支局に自動車を持ち込み車検を受けます。
 

中古車新規登録
 
中古車新規登録されると手続き完了となります。