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一時抹消登録(廃車手続き)代行

 
 自動車の使用を中止する時には抹消登録申請が必要です。
 一時抹消登録(一時使用中止)とは、一時的に自動車を使用しなくなった場合(長期出張等)に行う廃車手続きのことです。一時抹消登録手続きを行う際には、車検証とナンバープレートを返納するので、公道を走ることができなくなりますが、後日、中古車新規登録(再登録)の手続きを行うことで再び公道を走る事が可能となります。
 尚、一時抹消登録を行ったのち、再登録せずに解体作業を行う(廃車にする)ケースもあります。

対応します
事前にご相談頂ければ夜間、 休日の アポイントにも対応致します!

一時抹消登録及び一時使用中止の費用

 
 

内容 費用
普通自動車
一時抹消登録 3,240
印紙代 +350
合計 3,590
軽自動車
一時使用中止
3,240
印紙代 +350
合計 3,590

 
 
ご依頼回数が2回以上のお客様には値引き価格にて対応させていただいております。詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

―お問い合わせ・お申込み―
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必要書類(普通自動車)

 
●委任状(所有者の実印)
●車検証(原本)
●印鑑証明書(所有者の発行後3か月以内のもの)
●ナンバープレート(前後面2枚)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

注意事項

 
1.現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が転居・結婚等によって変更されている場合は、変更登録申請が必要となり、変更登録の手数料(350円)が掛かります。
 
2.車検証に記載されている所有者の住所が印鑑証明書に記載されたものと異なる場合、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりがわかる住民票(前住所が記載されたもの)が必要になります。また、複数回の転入がなされている場合は、繋がりを確認するため、戸籍の附票の添付が必要となります。
 
3.車検証に記載されている所有者の氏名、名称が印鑑証明書に記載されたものと異なる場合は、戸籍謄本や登記事項証明書の添付が必要となります。
 
4.車検証、又はナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、紛失届(理由書)が必要になります。尚、紛失届には「使用者」の押印が必要です。

必要書類(軽自動車)

 
●委任状(使用者の押印)
●車検証(原本)
●ナンバープレート(前後面2枚)
●免許証等のコピー(本人確認に御協力下さい。)
 

注意事項

 
1.印鑑について、使用者が個人の場合は認印又は署名、法人の場合は代表者印又は署名が必要です。
 
2.紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書を提出します。車両番号標未処分理由書には、使用者の押印又は署名が必要です。

一時抹消登録された普通自動車、
一時使用中止された軽自動車の所有者変更記録申請について

 
 一時抹消登録(一時使用中止)の状態でも、所有者変更記録申請という手続きを行うことで、自動車の所有者を変更することができます。詳しくは、下記ページをご参照下さい。

―所有者変更記録申請―
所有者
変更記録申請
変更記録
一時抹消登録された普通自動車、
一時使用中止された軽自動車の解体届出について

 
 一時抹消登録(一時使用中止)の手続きを行い、その後、自動車を解体(スクラップ)した場合、「解体届出」を行います。詳しくは、下記ページをご参照下さい。

―解体届出―
永久抹消
廃車
解体返納

中古車新規登録手続きの流れ

 
 一時抹消登録をした自動車については、中古車新規登録を行うことで、再び公道を走れるようになります。
中古車新規登録の流れについて簡単にご紹介致します。
 
 

車庫証明を取得
 
車庫証明の取得については 車庫証明代行をご参照下さい。
 

書類の準備
 
通常の名義変更と同様、申請に必要な書類を準備します。
 

仮ナンバー申請と自賠責保険の加入
 
一時抹消登録されている自動車を陸運支局まで持ち込むために、仮ナンバーを申請し、自賠責保険に加入します。
 

車検を受ける
 
陸運支局に自動車を持ち込み車検を受けます。
 

中古車新規登録
 
中古車新規登録されると手続き完了となります。