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古物商許可申請サポートページ

 
古物営業

古物営業とは

 
古物商(1号営業)
・古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
 
古物市場主(いちばぬし)(2号営業)
・古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
 
古物競りあっせん営業=インターネットオークションサイトの運営者(3号営業)
・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
 
 

―古物商許可が必要となる場合―

 
 
①古物を買い取って売る。
②古物を買い取って修理等して売る。
③古物を買い取って使える部品等を売る。
④古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)。
⑤古物を別の物と交換する。
⑥古物を買い取ってレンタルする。
⑦国内で買った古物を国外に輸出して売る。
⑧これらをネット上で行う。
 
例(1)古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合、「古物市場主許可」が必要です。
例(2)インターネット上でオークションサイトを運営する場合、「古物競りあっせん業の届出」が必要です。
 
 

―古物商許可が不要な場合―

 
 
①自分の物を売る。
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
但し、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
②自分の物をオークションサイトに出品する。
③無償でもらった物を売る。
④相手から手数料等を取って回収した物を売る。
⑤自分が売った相手から売った物を買い戻す。
⑥自分が海外で買ってきた物を売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
 
例(3)誰でも利用できるフりーマーケットを主催する場合、「古物市場主許可」は不要です。
 
 

―古物商許可が受けられない場合―

 
 
 次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
 
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
以下の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
※執行猶予期間中の者も含まれますが、執行猶予期間が終了すれば申請できます。
住居の定まらない者
古物営業法24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
古物営業法24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
法人役員に、①~⑤に該当するものがある者。
 
 

―古物商許可の取り消しについて―

 
 
 次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
 
①偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
②上記欠格事由に該当することとなった場合
③許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
④3ヶ月以上所在不明となった場合。
 
※古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。
 
 

―「行商」について―

 
 
 露店や催し物場への出店など、自身の営業所以外の場所で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
 「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住居に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」、このような場合には、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
 しかし許可内容が「行商する」になっていても、古物を「買い受ける」場合は、場所に制限があります。古物商以外の一般の方(法人を含みます)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。

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