株式会社設立・合同会社設立
会社設立申請の特徴
●お問合せの多い合同会社設立にも対応しております。
●会社設立の登記申請につきましては提携司法書士が行います。
●ご依頼を受けてから業務が完了するまで、通常6営業日から12営業日の期間をいただいております。ただし、公証役場及び法務局の混み具合によって期間が前後する場合がございますので予めご了承ください。
●会社設立と同時に、許認可申請をお考えのお客様のご依頼も承っております。
●当事務所に支払われる費用について、顧問契約等、あとで継続的な契約が発生し、毎月の顧問契約料をお支払い頂くなどということは一切ありません。
内容及び費用
内容 | 費用 |
株式会社設立 | 108,000円 |
定款認証手数料 (合同会社設立の場合は不要です。) |
52,000円 |
登録免許税 |
150,000円 |
印鑑作成費用 | 13,000円~ |
内容 | 費用 |
合同会社設立 | 97,200円 |
登録免許税 | 60,000円 |
印鑑作成費用 | 13,000円~ |
※株式会社設立の場合、公証役場に約52,000円、法務局に150,000円の法定費用とが必要となります。
※法務局へ届出る印鑑をお持ちでない場合は別途、印鑑作成費用が必要となります。
当事務所では、僅か12,800円(税別)で会社印鑑3本セットをお作りいただけます。
株式会社と合同会社の設立費用の比較
最近お問い合わせの多い、合同会社について、当事務所で設立申請を行った場合の株式会社との料金比較になります。尚、合同会社についての詳しい詳細は合同会社とは?をご覧下さい。
詳細 | 合同会社を設立した場合 | 株式会社を設立した場合 |
報酬 | 97,200円 | 108,000円 |
定款認証手数料 | 0円 | 50,000円 |
謄本交付手数料 | 0円 | 2,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 |
印鑑作成料 | 約13,000円~ | 約13,000円~ |
総額 | 170,200円 | 323,000円 |
※会社の代表印をお持ちでない場合は別途印鑑の購入費が必要となります。
※合同会社は公証役場に支払う定款認証手数料が不要であり、法務局に収める登録免許税も株式会社を設立するよりも安いため、より設立費用を節約することができます。
お客様にご用意いただくもの
●発起人様の認印
●発起人様及び役員になられる方の身分証明書(免許書等)※本人確認ご協力のお願い
●発起人様のご通帳のコピー
●発起人様及び、役員となられる方のご実印
●発起人様及び、役員となられる方の印鑑登録証明書(発起人で役員の方は計2通ご用意下さい。)(注1)
●会社代表者印
●定款認証手数料約52,000円(合同会社の場合は不要)
●登録免許税150,000円(合同会社の場合は60,000円)
(注1)印鑑登録証明書については、発行から3ヶ月以内のものをご用意下さい。