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相続手続きの流れ

 
 
相続の流れ

 一般的な相続の流れについてご紹介させていただきます。
相続開始後に相続人が行う手続きは、
①相続財産(遺産)の処理
②生前の法律関係の事務的な処理の2つに分けられます。


①相続財産(遺産)の処理

 
 
 被相続人(亡くなった方)名義の銀行口座の解約や不動産の名義変更手続き(登記)を行い、遺産を整理します。
 
 
ステップ1

遺言書の有無の確認
 
 遺言書の有無を調べます。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)があった場合は家庭裁判所に検認の申し立てを行います。(公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です。)検認の手続きを経て、自筆証書遺言に法的な効力が発生し、法務局や金融機関での手続きが可能となります。
 
検認手続きの流れ
1.遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所に検認の申し立てを行う。
2.裁判所から遺言書の検認の期日が相続人全員に通知される。
3.相続人立会いのもと、封筒を開封し、遺言書を検認する。
4.検認終了後、「検認済証明書」が発行される。
5.検認に立ち会わなかった相続人に、検認が終了した旨が通知される。
 
 
ステップ2

相続人の調査
 
 遺産を相続する権利がある相続人を調査し、確定させます。調査では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
 戸籍については戸籍簿自体が改製されたり、婚姻等がなされることで新たに戸籍が作成されるため、通常何通にも渡ります。
 
 
ステップ3

相続財産の調査
 
 被相続人の相続財産(遺産)の調査を行います。名寄帳、固定資産税評価証明書、登記事項証明書等で不動産を調べ、金融機関の通帳や残高証明で現金や株式等を調べ、相続財産を特定し、財産目録を作成します。
 
(相続財産になるものの一例)
 
●プラスの財産
 土地、建物、現金、有価証券、預貯金、社会保険料の戻り(健康保険料(後期高齢者医療保険料)・介護保険料・高額医療費の戻り)、貸付金、ゴルフ会員権、書画・骨董、自動車、電話加入権、特許権、著作権、その他高価なもの等
 
●マイナスの財産
 借入金、買掛金・支払手形、未払いの税金、死亡後に支払った医療費、葬祭費用、お布施、その他葬儀にかかった費用
 
●みなし相続財産
 みなし相続財産とは、本来の相続財産には該当しませんが財産価値があるため、相続財産とみなされて相続税が課せられるものです。
 死亡保険金、死亡退職金、
 
 
ステップ4

遺産分割協議書の作成
 
 遺言書が無かった場合には、相続人全員で遺産の分割方法について話し合いを行い、配分を決めます。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。よって、一部の相続人を除外してなされた遺産分割は無効となります。そして、合意した後、遺産分割協議書を作成、相続人全員が実印を押印します。
 
 
ステップ5

各種名義変更手続き
 
●不動産
不動産を管轄する法務局で相続登記の手続きを行います。
 
●預貯金
金融機関で名義変更・解約手続きを行います。
 
●株式・有価証券
証券会社で名義書き換えの手続きを行います。解約・換金する場合も一旦名義変更が必要となります。
 
●自動車
陸運局で名義変更手続きを行います。廃車や譲渡をする場合も一旦名義変更が必要となります。
 
●電話加入権
NTTに対して電話加入権の名義変更手続きを行います。
 
●借地権・借家権
内容証明郵便等で、権利を承継した旨を地主・家主に通知し、契約書の名義変更をしてもらいます。
 
●貸付金・売掛金等
内容証明郵便等で、権利を承継した旨を債務者に通知します。
 
●田畑などの農地
農地がある農業委員会に相続届を提出します。
 
●山林・森林
山林・森林がある場所の自治体に相続届を提出します。
 
●住宅ローン
債務を引き継いだ旨を金融機関に通知します。
 
 
ステップ6

3ヶ月以内に相続放棄
 
 プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合には、相続放棄をして、被相続人のすべての財産と債務を受け継ぐことを拒否することができます。相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、相続人毎に手続きを行えます。尚、相続開始前に相続放棄をすることはできません。
 
 
ステップ7

4ヶ月以内に準確定申告
 
 被相続人の1月1日から相続開始日までの所得についての確定申告を準確定申告といいます。申告義務のない方でも準確定申告を行うと、高額の医療費や源泉徴収により所得税を納めすぎている場合には、税金が還付されます。
 
 
ステップ8

10ヶ月以内に相続税の申告・納税
 
 相続税の申告が必要な場合には、相続開始日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。
 
 


②生前の法律関係の事務的な処理

 
 

―市区町村役場で行う手続き―

 
 
 相続開始後(お亡くなりになられた後)、市区町村役場で行う手続きについてご案内致します。
 
●死亡届・火葬(埋葬)許可証交付申請
(死亡日から7日以内)
 
 医師からもらう死亡診断書に必要事項を記入し、届け出ます。また、死亡届と同時に火葬許可交付申請を行います。火葬場にこの許可証を提出し、火葬後に証印をもらうと自動的に埋葬許可証になりますので、納骨時に墓地等に提出します。
 
●世帯主変更届
(死亡日から14日以内)
 
 世帯主が亡くなった場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上存在する時は、新たに誰が世帯主になるのかを届け出る必要があります。(1人世帯や親と15歳未満の子供だけの世帯等になる場合は届出は不要です。)
 
●復氏届・婚姻関係終了届
(期限なし)
 
 配偶者が死亡したことで、婚姻前の旧姓に戻したい場合に届け出ます。尚、子供の姓については変更されないため、親子で同一の姓(戸籍)にするためには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
 婚姻関係終了届は、死亡配偶者の血族(両親・親戚等)との縁を解消したい場合に届け出ます。
 
●改葬許可証交付申請
 
 埋葬されている遺骨を別の墓地に移す時に申請します。新しい墓地の管理者や現在の墓地の管理者等の承諾が必要になります。
 

―医療保険に関する手続き―

 
 
(窓口)
国民健康保険→市区町村役場
健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)→勤務先等
 
●健康保険証の返却・資格喪失届
(死亡日から14日以内)
 
●埋葬料(費)至急申請(健康保険)
(死亡日から2年以内)
 
 健康保険の場合、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます。被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。
 
●高額医療費の請求
(死亡日から2年以内)
 
 医療費の自己負担額が高額になり、一定額を超えた場合には、その超えた金額について還付が受けられます。
 
●葬祭費支給申請(国民健康保険等)
(葬儀を行ってから2年以内)
 
 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ、1~2万円程になります。
 
●被扶養者の国民健康保険の加入
 
 遺族が個人の健康保険の被扶養者だった場合、国民健康保険の加入の手続きを行います。
 

―社会保険(年金)に関する手続き―

 
 
(窓口)
 国民年金→市区町村役場、年金事務所
 厚生年金→年金事務所
 
●年金受給者死亡届
 
 公的年金受給者が亡くなった場合には、速やかに届出を行います。
 
●未支給年金の請求
 
 生計を一にしていた遺族(同居)は、未支給年金を取得できます。
 

―その他の手続き―

 
 
●電気、ガス、水道、NHK受信料等公共料金についての名義変更・解約手続き
 
●インターネット、携帯電話等各種契約についての名義変更、解約手続き
 
●クレジットカードの退会届
 
●生命保険金(死亡保険金)の請求(3年で時効)

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