NPO(特定非営利活動)法人
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づき、社団法人の一種として、NPO法に基づいて都道府県または、指定都市の認証を受けて登記をすることで法人格を取得し設立された団体のことをいいます。
要件として、(1)民間で、(2)公益に資するサービスを提供する(3)営利を目的としない(4)団体とされています。
「特定非営利活動」については、保健医療、社会教育、まちづくりなど、法が定める以下の20種類の分野に当てはまる活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
①保険、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救済活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
法人税については原則非課税となっていますが、法人税法に規定された収益事業33業種を行う場合には、その収益事業で得た所得に対しては、企業と同じ税率で法人税が課税されることになります。また、地方税については、収益事業33業種からの所得に対して課税されるほか、収益事業の有無や所得の有無にかかわらず、住民税の均等割りが課せられますが、多くの自治体では、法人税法上の収益事業を行わないなどの一定の条件のもとに、これを免除する規定を定めています。
一般社団法人 | NPO法人 | |
設立者 | 社員2名以上 |
社員10名以上 |
理事 | 理事1名以上 ※非営利型の場合は 理事3名以上 |
理事3名以上 |
監事 | 不要 ※理事会を設置する 場合は1名以上 |
監事1名以上 |
設立時の出資金 | 不要(基金制度あり) | 不要 |
設立法定費用 | 112,000円 | 不要 |
設立期間 | 1~3週間 | 5~6ヶ月 |
設立登記及び定款認証 | 必要 | 不要 |
都道府県・内閣府の認証 | 不要 | 必要 |
法人税法上の優遇措置 | 原則なし ※非営利型の場合は 一部優遇あり |
一部あり ※収益事業に のみ課税 |
事業内容 | 事業内容に制限なし | 非営利活動 |
毎年事業報告書を 所轄庁に提出 |
不要 | 必要 |
※NPO法人の設立には、資本金や登録免許税、定款認証手数料などの費用がかかりません。