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婚前契約書・結婚契約書

婚前契約書
二人の将来についてを話し合うきっかけに

 
 
 「婚前契約書・結婚契約書」とは、一般に結婚生活において起こりうる様々な問題(例えば、子育てなどの子供に関する様々なこと、育児や家事の分担、両親との同居や世話、親戚付き合い、夫婦の共有財産の管理、浮気が発覚した時の対処法など)についての夫婦間の約束や誓いを文書にしたものをいいます。
 「契約書」という文字だけを見ると、仰々しいものに感じるかもしれませんが、内容はとてもシンプルで、「二人の将来(結婚生活・ライフスタイル)を二人で考え文章に残す」というものです。
 
 

メリットデメリット

契約書作成のメリット

 
 
 

『お互いについての理解が深まるきっかけになる』

 
 
 クチに出さなくても分かってくれているだろうと思っていたことが、実は相手には伝わっていなかった、と言うようにお互いの価値観のすれ違いから「性格の不一致」を理由に離婚に至る夫婦が大変増えています。結婚してから、「こんな人だと思わなかった・・・」といって離婚に至るケースは、結婚前にお互いの結婚観について話し合う機会を持たなかった夫婦に多くみられます。
 
 「婚前契約書・結婚契約書」を作るという作業は、夫婦の将来についてを話し合ういい機会となり、お互いの結婚観を知れるという大きなメリットがあります。また、紙に残すことで、結婚後も結婚前に誓い合ったお互いの気持ちをいつでも確認できます。
 
 夫婦生活においてのお互いの不安や心配事、生活習慣や金銭感覚の違いなどを再確認し、二人のライフスタイルを話し合うきっかけになるツールとしてこれらは大変注目されています。

婚前契約書と結婚契約書の違い(民法754条)

 
 
 結婚前に交わしたものを婚前契約書、結婚期間中に夫婦間で交わしたものを結婚契約書と区別しております。
 
 民法754条で、夫婦間で交わした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる、とされています。これは、結婚後に夫婦間で結婚契約書を交わしたとしても、夫又は妻から一方的に結婚契約を取り消すことができてしまうということです。ただ、判例によれば、夫婦関係が円満な時になされた契約について、円満な夫婦関係が継続中の状態であれば、一方からの取り消しは認められるが、夫婦関係が円満でない状態の時(破綻している時)に交わした契約、又は夫婦関係が破綻となった時の取り消しは認めないとされています。
 このような判例の立場もありますが、基本的には夫婦間で交わした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができてしまいますので結婚契約書の作成をお考えの場合にはご注意下さい。
 

法的効力について

 
 
 婚前契約書(結婚契約書)の内容については、公序良俗に反しない限り、どのような内容でも構いません。法的な効力があるかという点については、裁判において婚前契約書等が提出された前例がないため、その法的効力は未知数となっています。婚前契約書等は離婚裁判の際には証拠として裁判所に提出できますので、約束を破った側に不利に働くでしょうが、契約書の存在によって裁判所の判断が拘束されることはありません。最終的には裁判所の判断に委ねられるということになります。

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